川口子どもクラブ育成会とは

川口子どもクラブ育成会規約

第1条
この会は、川口子どもクラブ育成会と称する。

第2条
この会の事務所は、会長宅に置く。

第3条
この会は、子どもクラブの普及振興を図り、児童の健全な育成を原則とし、音楽文化及び体育の向上に寄与し、その資金援助並びに行事の指導を行い、事業の推進を図る。

第4条
この会の会員は、第3条の目的に賛同するものをもって組織し、次の会費を納入したもので構成し、更に次の役員は分担金を納入しなければならない。

(1)会費
一般協力者 年額 2, 000円 以上
町会    年額 10, 000円
事業所   年額 1口 5, 000円
入会金   年額 2, 000円
(但し、1家庭2人目以降 1, 000円)

(2)役員分担金
顧問    年額 10, 000円
相談役    年額 5, 000円
参与    年額 5, 000円
会長    年額 10, 000円
副会長    年額 5, 000円

第5条
この会は、次の役員を置き、任期は1年とする。但し、再選は妨げない。また、顧問・相談役・参与その他必要に応じて役員を置くことができる。

会長    1名
副会長   若干名
事務局長  1名
事務局次長 1名
事務局員  若干名
会計    若干名
監査    2名
部長    各部1名

第6条
この会の三役会は、会長、副会長、事務局で構成し、運営委員会は、三役会と各部で構成する。また、参与は各種会議に出席し意見を述べることができる。

第7条
この会の各クラブにそれぞれ代表者を置き、代表者はクラブ内の運営の責任を持つと同時にこの会の役員として運営にあたるものとする。

第8条
この会の会長は三役会と各部部長からなる選考委員会により選出をし、各会の代表者は副会長の任に当たる。監査は選考委員会により選出をし、それぞれ総会の承認を受けて決定する。(選考委員会とは各クラブの代表者及び部長・事務局員とする。)その他の役員は会長が委嘱をする。

第9条
この会の会費は、クラブ活動の援助にあて、会議費としては総会費及び事務費、会場使用料とする。

第10条
会費の徴収は、原則として年1回払いとする。

第11条
この会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日迄とする。

第12条
この会に特に功労のあった方を表彰することができる。

第13条
1項 各クラブのリーダーに報奨金を交付することができる。
2項 育成会に関わる関係者に於いて慶弔事がある場合、育成会として必要と思われる場合は、会長の判断により慶弔規約に定める費用を採用する。
  お祝い(慶事)10,000円     不幸(弔事)5,000円 

第14条
この会の規約は、総会に於いて改正することができる。

第15条
この会の規約にない事項は、運営委員会に図り決定する。

第16条 個人情報
この総会資料には個人情報が多く含まれているため、取り扱いには十分注意すること。
資料が不要若しくは廃棄が必要となった場合、育成会事務局へ返却するものとする。

付記
規約一部改正
[第4条(2)、第5条事務局次長] 平成 4年5月 24日
[第3条 一部削除] 平成 9年5月 11日
[第6条 一部削除] 平成 14年5月 19日
[第7条 改正] 平成 14年5月 19日
[第8条 追加] 平成 14年5月 19日
[第8条 改正] 平成 24年1月 7日
[第13条 一部追加] 令和2年5月24日
[第16条 追加] 令和2年5月24日

川口子どもクラブ育成会 役員名簿

顧問
・奥ノ木 信夫 ・新藤 義孝 ・大野 元裕 ・立石 泰広 ・吉田 英司

相談役
・倉田 勉 ・吉川 隆男 ・上倉 徹 ・吉川 光男 ・中村 誠治 ・大熊 孝次 ・須藤 真義 ・野崎 茂 ・平柳 清 ・矢作 昌之 ・片貝 勝 ・武内 豊

参与
・熊谷 茂樹 ・山田 晴美 ・吉田 栄

監査
・豊田 博子 ・小川 容子

名誉会長
・星 隆夫

会長
・川田 茂雄

副会長
・中野 政暉(ベース会長)・段塚 保秀(バドミントン会長)・吉川 和希(サッカー会長)・丸山 智也 ・島田 真吾 ・大澤 陽久 ・富山 益光

本部事務局長
・白石 雅彦

本部事務局次長
・早坂 輝美

本部事務局書記
富樫 千恵子

本部事務局会計
・斉藤 百香 ・村永 祐佳里

本部事務局
・谷沢 奈美江 ・関口 香里 ・黒岩 和子 ・渡辺 一紀 ・高橋 しま ・山村 路子 ・小林 清美 ・加藤 彩子 ・新山 真紀子

ホッと大夢担当
・谷沢 奈美江

ベース部長
・白石 雅彦

サッカー部長
・酒井 大介

バドミントン部長
・ 斉藤 百香

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